立ち飲みロードバイクを全面禁止せよ
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| 23:48 | コメント:120 | trackbacks:0 | TOP↑
交通安全ジャーナリスト世捨人が交通問題を取り上げます。特に公道を遊び場とする道楽集団、競技用自転車乗りを糾弾します。【自転車の制限速度(時速15キロ)法制化とバックミラー、方向指示器、制動灯装着義務化を】
| 23:48 | コメント:120 | trackbacks:0 | TOP↑
| 自転車は歩道 | 2016/06/10 00:36 | URL | ≫ EDIT
よいしょ君の復活か。
でも君出る場面ないし、ウザいから消えてね。
>また、水分補給に気を取られて、信号が変わったのにも気づかずに発進が遅れる可能性もありますし。円滑な交通の妨げになりかねません。
なぜ、信号での給水に限定するのでしょうか?
コンビニの駐輪場や公園、公共施設駐車場など給水可能なポイントは山ほどあります。
>競技用自転車の水分補給は全面禁止にすべきでしょう。
「競技用自転車」は水分を必要としませんので「水分補給」は不要でしょう。
以下世捨人氏の記事より
>立ち飲みロードバイクを全面禁止せよ
>そもそもドライバーの目の前でラッパ飲みをするのは挑発行為と受け止められかねず
どこがどのように挑発行為なのでしょうか?
人間が水分補給するのに何がいけないのでしょうか?
マラソンランナーだって水分補給します。
これから気温が上がれば歩行者も水分補給しますし、
自動車ドライバーも水分補給するでしょう。
こんな書き方するまでもなく「人間ならだれでもするであろう行為」です。
この様な記事を書いてロードバイク乗りが熱中症にかかった場合、世捨人氏は責任を取れるのでしょうか?
| μ | 2016/06/10 05:18 | URL |
「熱中症になりかねない状態でチャリに乗る事自体が間違いなんすよ。」
日常生活していても「熱中症になりかねない状態」ですね。
つまり「熱中症になりかねない状態で日常生活すること自体が間違いなんすよ」との主張ともとれます。
人間生活を否定してますね。
可能性があることが間違いなんて,全てに当てはまるような言い方するからダメなんだよ。
| こじま | 2016/06/10 08:09 | URL |
▼一般道を爆走する競技用自転車を見ると共通点が浮かびあがる。フレーム(ダウンチューブ)に水筒(ボトル)が備わっているのだ。
多分あなたの思い込みの中では,私は「競技用自転車」に乗っているのでしょうが,私はシートチューブにボトルを指しています。
共通点は浮かび上がりませんでした。
論拠のない前提,あなたの思い込みで記事がスタートしてます。
~~
(略)走行中に水分補給は当ブログで禁じている。
▼で、「走行中でなければいい」という屁理屈をこねるかのように、信号待ちで停止中に水分補給する輩(やから)が最近目立つ。
貴方の個人的な意見に,他人が従わないから,「屁理屈」ですか。
ただのわがままです。
それを言ってもいいなら,「他人を殺しかねない自動車の運転をやめるように,世捨人が主張しているが,世捨人は屁理屈をこねて,自動車の運転をやめないことが目立つ。」です。
いい加減,貴方は自分の意見に従い,運転をやめましょう。
| こじま | 2016/06/10 08:13 | URL |
国会は現在閉会しています。
次に開かれるのは、参院選の後の臨時国会です。期間は精々1週間から10日前後その間に決まる事と言えば議長をや各委員会の委員長、理事、議員の委員会の配属ぐらいのものでしょう。
残念でしたね。
| 自転車は歩道 | 2016/06/10 09:34 | URL |
>そもそもドライバーの目の前でラッパ飲みをするのは挑発行為と受け止められかねず、あらぬトラブルを生じかねない。
ネタに困った末の窮余のトンデモ主張乙
そんな妄想にふけってるのはあんただけだよ。
くだらないことを考えるヒマがあったら、安全確実にお客さんを運びなさい。
文句があるなら「“競技用自転車”乗りが停車中に水分補給するポーズ」が挑発行為に見えるかどうか、ドライバーの意識調査でもしてくること。
話はそれからだ。
| 自転車は 車 道 | 2016/06/10 20:31 | URL |
平成27年に道交法の改正が行われています。(自転車に対する)
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
あなたの提案はこの中に含まれていますか?
「全ては安全運転義務違反に含まれています。」はなしですよ。
| 自転車は歩道 | 2016/06/11 21:35 | URL |
>競技用自転車乗りにあっては運転中の水分補給を全面禁止すべきだ。
水の飲み方まで制限される覚えはない。
競技用自転車うんぬんはともかく水分補給を全面禁止って…
もう「人」としてどうかと思うね。
あんた水分取らないの?
水分取らずに熱中症になったら責任取ってくれるの?
| 自転車は歩道 | 2016/06/12 07:40 | URL |
医療に従事するものです。
失礼ですがブログ管理者様は日常生活において上手くコミュニケーションがとれない、人に意図がうまく伝わらないといったことはないでしょうか?
もし思い当たる節があれば心療内科・精神科の受診をお勧めします。
検査の結果何もなければ何もないで良いでしょうし、念のための受診を強く勧めます。
| 自転車は歩道 | 2016/06/12 08:11 | URL |
>世捨人様の意見に全く持って同意でございます。
自転車乗りの安全のため背に腹はかえられないでしょう。
>路上での飲食など、はしたないですし危険ですからね。また、水分補給に気を取られて、信号が変わったのにも気づかずに発進が遅れる可能性もありますし。円滑な交通の妨げになりかねません。競技用自転車の水分補給は全面禁止にすべきでしょう。
発進の遅れを取り戻そうと爆走に拍車がかかりますので、悪循環ですね。
>こう書くと「熱中症対策の為にも水分補給は必要」とかほざく輩(やから)が出て来るでしょうけど、そもそもそんな熱中症になりかねない状態でチャリに乗る事自体が間違いなんすよ。ただでさえ車道を走られて危ねーのに、暑さでフラフラとしながら走りやがってよォ。轢いちまうぞゴルァ!
日常利用の自転車で水分補給する場面は希有でしょう。
>まあとにかく、夏季は競技用自転車の走行を全面禁止でいいでしょう。法改正を待ちましょう!!
一理あるかと思います。
| 世捨人 | 2016/06/13 15:14 | URL |
ηじゃないぞさん
>>立ち飲みロードバイクを全面禁止せよ そもそもドライバーの目の前でラッパ飲みをするのは挑発行為と受け止められかねず
>どこがどのように挑発行為なのでしょうか?人間が水分補給するのに何がいけないのでしょうか?
車の間をすり抜けて先頭に立ち、勝ち誇られても困りものです。
>マラソンランナーだって水分補給します。これから気温が上がれば歩行者も水分補給しますし、自動車ドライバーも水分補給するでしょう。こんな書き方するまでもなく「人間ならだれでもするであろう行為」です。
マラソンランナーは車道(交差点内)で水分補給しないでしょう。
ドライバーは車のボディに身を守られています。
>この様な記事を書いてロードバイク乗りが熱中症にかかった場合、世捨人氏は責任を取れるのでしょうか?
野球部員は真夏でも水を飲むのを我慢して強くなりました。
| 世捨人 | 2016/06/13 15:15 | URL |
こじさん
>>▼一般道を爆走する競技用自転車を見ると共通点が浮かびあがる。フレーム(ダウンチューブ)に水筒(ボトル)が備わっているのだ。
>多分あなたの思い込みの中では,私は「競技用自転車」に乗っているのでしょうが,私はシートチューブにボトルを指しています。
シートチューブにボトルゲージがあればダウンチューブにも備わっているでしょう。
逆にシートチューブになくてダウンチューブにあるというのはよくあります。
>共通点は浮かび上がりませんでした。論拠のない前提,あなたの思い込みで記事がスタートしてます。
こじさんのコンポはSORAですか?
>>(略)走行中に水分補給は当ブログで禁じている。▼で、「走行中でなければいい」という屁理屈をこねるかのように、信号待ちで停止中に水分補給する輩(やから)が最近目立つ。
>貴方の個人的な意見に,他人が従わないから,「屁理屈」ですか。ただのわがままです。
安全のため背に腹はかえられないでしょう。
>それを言ってもいいなら,「他人を殺しかねない自動車の運転をやめるように,世捨人が主張しているが,世捨人は屁理屈をこねて,自動車の運転をやめないことが目立つ。」です。いい加減,貴方は自分の意見に従い,運転をやめましょう。
危険なクルマありきの交通安全を考えるのが現実的でしょう。
繰り返しとなりますが、小生はゴールド免許(優良運転者)です。
| 世捨人 | 2016/06/13 15:17 | URL |
>当ブログで禁じてるだけだからなぁ。それに従う義務は無いわ。だから停止時に水飲んでる人も屁理屈なんて言ってないしww
屁理屈の極みですね。
| 世捨人 | 2016/06/13 15:17 | URL |
>国会は現在閉会しています。次に開かれるのは、参院選の後の臨時国会です。期間は精々1週間から10日前後その間に決まる事と言えば議長をや各委員会の委員長、理事、議員の委員会の配属ぐらいのものでしょう。残念でしたね。
条例でもかまいません。
| 世捨人 | 2016/06/13 15:18 | URL |
車道さん
>>そもそもドライバーの目の前でラッパ飲みをするのは挑発行為と受け止められかねず、あらぬトラブルを生じかねない。
>ネタに困った末の窮余のトンデモ主張 そんな妄想にふけってるのはあんただけだよ。
くだらないことを考えるヒマがあったら、安全確実にお客さんを運びなさい。
自分では良かろうと思うことが他人には不愉快ということも多々あるものです。
道路は公共の場です。競技用自転車乗りにあっては、謙虚な姿勢を忘れないでください。
>文句があるなら「“競技用自転車”乗りが停車中に水分補給するポーズ」が挑発行為に見えるかどうか、ドライバーの意識調査でもしてくること。話はそれからだ。
記事の核心は、交差点内で水分補給という行為について、糾弾したものです。
茶々を入れるのは休み休みにしてください。
交通安全について実りある議論ができることを切に願っています。
| 世捨人 | 2016/06/13 15:19 | URL |
>平成27年に道交法の改正が行われています。(自転車に対する)1.信号無視2.通行禁止違反3.歩行者専用道での徐行違反等4.通行区分違反5.路側帯の歩行者妨害6.遮断機が下りた踏み切りへの進入7.交差点での優先道路通行車妨害等8.交差点での右折車妨害等9.環状交差点での安全進行義務違反等10.一時停止違反11.歩道での歩行者妨害12.ブレーキのない自転車運転13.酒酔い運転14.安全運転義務違反あなたの提案はこの中に含まれていますか?「全ては安全運転義務違反に含まれています。」はなしですよ。
「傘差し」「ケータイ」などは安全運転義務違反に問えますが、条例などで禁止行為として明文化しているのはなぜか、考察を深めてください。
| 世捨人 | 2016/06/13 15:21 | URL |
>競技用自転車乗りにあっては運転中の水分補給を全面禁止すべきだ。
>水の飲み方まで制限される覚えはない。競技用自転車うんぬんはともかく水分補給を全面禁止って…もう「人」としてどうかと思うね。
人体の7割が水分と言われています。
サボテンのようになりたいですね。
>あんた水分取らないの?水分取らずに熱中症になったら責任取ってくれるの?
自転車に乗りながら絶対に水分補給はしません。
| 世捨人 | 2016/06/13 15:22 | URL |
>医療に従事するものです。失礼ですがブログ管理者様は日常生活において上手くコミュニケーションがとれない、人に意図がうまく伝わらないといったことはないでしょうか
もし思い当たる節があれば心療内科・精神科の受診をお勧めします。検査の結果何もなければ何もないで良いでしょうし、念のための受診を強く勧めます。
競技用自転車乗りには厳しい内容の提言であり、当事者から批判を受けるのは「意図がうまく伝わった」証左でしょう。
| 世捨人 | 2016/06/13 15:22 | URL |
>人体の7割が水分と言われています。
サボテンのようになりたいですね。
人間否定を始めやがった。
>自転車に乗りながら絶対に水分補給はしません。
俺はする、あんたがするかしないかは然したる問題じゃない。
| 自転車は歩道 | 2016/06/14 14:43 | URL |
>>人体の7割が水分と言われています。サボテンのようになりたいですね。
>人間否定を始めやがった。
爆走をしないなど、日常の自転車利用で水分補給は喫緊でないでしょう。
>>自転車に乗りながら絶対に水分補給はしません。
>俺はする、あんたがするかしないかは然したる問題じゃない。
悲惨な交通事故の当事者になってもらいたくありません。
絶対におやめください。
| 世捨人 | 2016/06/14 17:11 | URL |
>悲惨な交通事故の当事者になってもらいたくありません。
悲惨な交通事故を引き起こしているのは,自動車ですよ?
彼らに対して,何も言わないのは,欺瞞でしかありません。
| こじま | 2016/06/14 17:33 | URL |
車だと目立たないだけで、みんな車内でドリンク飲んでるよねw
交通戦争を引き起こしている自動車のドライバーこそ
走行中の飲食を禁止すべきだ
破るものは極刑でいいと思う
人を殺す可能性があるのだからね
ロード乗りがドリンク飲んで事故って自業自得で怪我するのはどうでもいいが
車のドライバーはありとあらゆる角度で徹底的に
安全運転を追求させるべきだろうな
なんせ交通戦争と呼ばれるくらい人殺しをしてるんだからな
| 自転車は歩道 | 2016/06/14 19:19 | URL |
>▼一般道を爆走する競技用自転車を見ると共通点が浮かびあがる。フレーム(ダウンチューブ)に水筒(ボトル)が備わっているのだ。
共通点? 俺、水筒(ボトル)は常備しないけど?
ダウンチューブに…じゃなくてダウンチューブに付いたドリンクホルダーについているモノですよ?ボトルは。
ダウンチューブに直接つけられるボトルでもあるんですかね?
飲むかどうかはともあれ、俺はボトルは常備しない。
走ってれば適当に自販機なりコンビニで買うし。
ま、そもそも「爆走」してないから論外か。
| 自転車は歩道 | 2016/06/14 21:44 | URL |
お久しぶり。
我々が競技者だったころは、こんなみっともない真似しなかったのですが。
世の中、あまちゃんばかりでしてw
こんな時は闘魂注入クラクション一発で解決しましょうか。
| はげおやじ | 2016/06/15 00:45 | URL |
>| 世捨人 | 2016/06/13 15:17 | へ
名前が間違っていますが,内容から判断して,こちらの記事に返答します。
いい加減に名前の間違いを修正してください。
幼稚園児でも可能な修正ですよ?
幼稚園児未満の知性しかないのですか?
>▼一般道を爆走する競技用自転車を見ると共通点が浮かびあがる。フレーム(ダウンチューブ)に水筒(ボトル)が備わっているのだ。
>シートチューブにボトルゲージがあればダウンチューブにも備わっているでしょう。 逆にシートチューブになくてダウンチューブにあるというのはよくあります。
断定表現が,推量表現に変更されていますね。
記事の最初の段階での根拠が,すでに崩れています。
ジャーナリスト(笑)
~~~
>>共通点は浮かび上がりませんでした。論拠のない前提,あなたの思い込みで記事がスタートしてます。
>こじさんのコンポはSORAですか?
答える必要が無い。
そして,「思い込みスタート」を否定しないのですね。
図星ですか。
~~~
>安全のため背に腹はかえられないでしょう。
>危険なクルマありきの交通安全を考えるのが現実的でしょう。
「背に腹は代えられない」のか「危険なクルマありき」かどちらですか?
矛盾や自己否定が,大好きな点は,ときどきオアゾツーキニストと同じですね。
~~~
>繰り返しとなりますが、小生はゴールド免許(優良運転者)です。
①優良運転者だからといって,将来事故を起こさないことは保証されない。
②過去にあなたは優良運転者ではなかった。
③すべての運転者が優良運転者ではない。
「背に腹は代えられない」なら,貴方はまず自分の主張に従い,運転をやめなければなりません。
| こじま | 2016/06/15 12:52 | URL |
あなたは、
事故多発地点である交差点で飲食は非常に危険だ。特に歩道と違いガードレールや段差で守られていない車道においては、クルマの走行に気を配り事故の巻き添えにならぬよう、一瞬たりとも目を離してはいけない。
って言いたいわけでしょ。
そうであるなら、サブジェクトは「立ち飲みロードバイクを全面禁止せよ」じゃなくて「交差点内での飲食は危険なのでやめるべき」とかいうサブジェクトが妥当でしょ。
頭おかしくないですか?
| うんざりだ | 2016/06/15 22:06 | URL |
ちなみに言うと、写真の自転車乗りは「座っている」し、位置的には「交差点外」なんですけど、それはまあいいや。
ところであんたはタクシー運転中、交差点内で一時停止中、これまで一回も水分補給したことはないんですね?
| うんざりだ | 2016/06/15 22:10 | URL |
今度「立ち飲み」してる「輩」を目撃したらその自転車乗りに直接言ってみなよ。
でもあんたは言えないだろうな。
直接云うと理論的に撃破されるし、抑、言える根性もないんだよね。
負け犬の遠吠え。
次は、「交差点内で立ち飲みする輩を実際に叱責してみた」という画期的なポストを期待してます。
やってみてね。
期待してます。
| うんざりだ | 2016/06/15 22:21 | URL |
▼実車中か回送中か流してる時は知らんが、タクシー運行中にそのタクシー運転手が写真撮影するのは非常に危険なのでやめるべきである。
▼写真撮影が走行中である可能性も否定できず、仮に赤信号などで停車中だったとしても、信号を見逃して交通の障害になる危険性が非常に高く非常に危険である。また、運転中に水分を摂取することも同様に極めて危険である。
▼そのような非常に危険な輩(タクシー運転手含む)は交通の世界から退場するべきだ。交通安全の為に。
▼タクシー運転者の乗車中の写真撮影及び水分摂取を禁止する法改正が強く待たれる。
と、このヒトの真似をしてみました。
あはは。
| うんざりだ | 2016/06/15 22:57 | URL |
こじちゃん
>>悲惨な交通事故の当事者になってもらいたくありません。
>悲惨な交通事故を引き起こしているのは,自動車ですよ?彼らに対して,何も言わないのは,欺瞞でしかありません。
事故多発者とされる高齢者には運転免許証返納制度などがあり、対策が講じられています。
| 世捨人 | 2016/06/17 00:35 | URL |
>車だと目立たないだけで、みんな車内でドリンク飲んでるよねw交通戦争を引き起こしている自動車のドライバーこそ 走行中の飲食を禁止すべきだ 破るものは極刑でいいと思う 人を殺す可能性があるのだからね
クルマはドライバーを守ってくれますが、身体がむきだしとなる自転車にあっては誰もまもってくれません。
>ロード乗りがドリンク飲んで事故って自業自得で怪我するのはどうでもいいが車のドライバーはありとあらゆる角度で徹底的に 安全運転を追求させるべきだろうな なんせ交通戦争と呼ばれるくらい人殺しをしてるんだからな
競技用自転車乗りの自業自得による事故は絶対に許されません。
交通安全は当ブログの願いです。
ご理解、ご協力をお願いします。
| 世捨人 | 2016/06/17 00:36 | URL |
こじちゃん
>完全アウトなのに,いまだに携帯で運転してる人もいるしな。
「携帯で運転している」ドライバーの巻き添えにならぬよう、自転車は一瞬たりとも気を抜かず、周囲に目を光らせてください。
| 世捨人 | 2016/06/17 00:37 | URL |
>>▼一般道を爆走する競技用自転車を見ると共通点が浮かびあがる。フレーム(ダウンチューブ)に水筒(ボトル)が備わっているのだ。
>共通点? 俺、水筒(ボトル)は常備しないけど?ダウンチューブに…じゃなくてダウンチューブに付いたドリンクホルダーについているモノですよ?ボトルは。ダウンチューブに直接つけられるボトルでもあるんですかね?
言葉遊びはときさん(ときどきオアゾツーキニスト)に一任しているところです。
>飲むかどうかはともあれ、俺はボトルは常備しない。走ってれば適当に自販機なりコンビニで買うし。
水筒はさすがに自販機で売っていないでしょう。コンビニはどうかな、といったところでしょうか。
>ま、そもそも「爆走」してないから論外か。
競技用自転車は乗り手を爆走へとかきたてます。
| 世捨人 | 2016/06/17 00:38 | URL |
おやじさん
>お久しぶり。我々が競技者だったころは、こんなみっともない真似しなかったのですが。世の中、あまちゃんばかりでしてwこんな時は闘魂注入クラクション一発で解決しましょうか。
哺乳瓶でミルクを飲む乳幼児のようでみっともないです。
| 世捨人 | 2016/06/17 00:39 | URL |
こじちゃん
>名前が間違っていますが,内容から判断して,こちらの記事に返答します。いい加減に名前の間違いを修正してください。幼稚園児でも可能な修正ですよ?幼稚園児未満の知性しかないのですか?
「小島」を「児島」とするのは明らかな間違いとの認識です。
どうでしょうか。
>>▼一般道を爆走する競技用自転車を見ると共通点が浮かびあがる。フレーム(ダウンチューブ)に水筒(ボトル)が備わっているのだ。シートチューブにボトルゲージがあればダウンチューブにも備わっているでしょう。 逆にシートチューブになくてダウンチューブにあるというのはよくあります。
>断定表現が,推量表現に変更されていますね。記事の最初の段階での根拠が,すでに崩れています。ジャーナリスト(笑)
ダウンチューブには水筒(ボトル)取り付け用ねじ穴があります。
>共通点は浮かび上がりませんでした。論拠のない前提,あなたの思い込みで記事がスタートしてます。
>>こじさんのコンポはSORAですか?
>答える必要が無い。そして,「思い込みスタート」を否定しないのですね。図星ですか。
コンポを答えられないようでは素人ですね。
>>安全のため背に腹はかえられないでしょう。
>>危険なクルマありきの交通安全を考えるのが現実的でしょう。
>「背に腹は代えられない」のか「危険なクルマありき」かどちらですか?矛盾や自己否定が,大好きな点は,ときどきオアゾツーキニストと同じですね。
どちらも主語は自転車です。何ら矛盾していません。
>>繰り返しとなりますが、小生はゴールド免許(優良運転者)です。
>①優良運転者だからといって,将来事故を起こさないことは保証されない。
長年の優良運転者としてハンドルを握っていた実績は重みがあるでしょう。
>②過去にあなたは優良運転者ではなかった。
スタートラインはみなブルー免許(現グリーン免許)です。
>③すべての運転者が優良運転者ではない。
ゴールド免許が嫉妬される理由でもありあす。
>「背に腹は代えられない」なら,貴方はまず自分の主張に従い,運転をやめなければなりません。
交通安全ジャーナリストとして実体験に基づく提言に努める所存です。
| 世捨人 | 2016/06/17 00:41 | URL |
うんさん
>あなたは、
>> 事故多発地点である交差点で飲食は非常に危険だ。特に歩道と違いガードレールや段差で守られていない車道においては、クルマの走行に気を配り事故の巻き添えにならぬよう、一瞬たりとも目を離してはいけない。
>って言いたいわけでしょ。そうであるなら、サブジェクトは「立ち飲みロードバイクを全面禁止せよ」じゃなくて「交差点内での飲食は危険なのでやめるべき」とかいうサブジェクトが妥当でしょ。頭おかしくないですか?
クルマは堅牢なボディでドライバーを守ってくれますが、身体がむきだしとなる自転車にあっては誰も守ってくれないという、サジェスチョンでもあります。
| 世捨人 | 2016/06/17 00:45 | URL |
うんさん
>ちなみに言うと、写真の自転車乗りは「座っている」し、位置的には「交差点外」なんですけど、それはまあいいや。ところであんたはタクシー運転中、交差点内で一時停止中、これまで一回も水分補給したことはないんですね?
クルマとロードバイクは単純比較できないでしょう。
| 世捨人 | 2016/06/17 00:48 | URL |
うんさん
>今度「立ち飲み」してる「輩」を目撃したらその自転車乗りに直接言ってみなよ。
警察の協力を得ながら進めることが肝腎との認識です。
>でもあんたは言えないだろうな。直接云うと理論的に撃破されるし、抑、言える根性もないんだよね。負け犬の遠吠え。
当ブログを警戒して立ち飲みを控えることが予想されます。
>次は、「交差点内で立ち飲みする輩を実際に叱責してみた」という画期的なポストを期待してます。やってみてね。期待してます。
ご意見、ご要望として承ります。
| 世捨人 | 2016/06/17 00:52 | URL |
うんさん
> ▼実車中か回送中か流してる時は知らんが、タクシー運行中にそのタクシー運転手が写真撮影するのは非常に危険なのでやめるべきである。
ドライブレコーダーだ十分でしょう。
> ▼写真撮影が走行中である可能性も否定できず、仮に赤信号などで停車中だったとしても、信号を見逃して交通の障害になる危険性が非常に高く非常に危険である。また、運転中に水分を摂取することも同様に極めて危険である。
心に余裕がない人が増えましたね。
> ▼そのような非常に危険な輩(タクシー運転手含む)は交通の世界から退場するべきだ。交通安全の為に。
退場するまでは自転車の車道走行は控えたいですね。
> ▼タクシー運転者の乗車中の写真撮影及び水分摂取を禁止する法改正が強く待たれる。 と、このヒトの真似をしてみました。あはは。
クルマは堅牢なボディでドライバーを守ってくれますが、身体がむきだしとなる自転車は誰も守ってくれません。
違いを理解してください。
| 世捨人 | 2016/06/17 00:55 | URL |
うんさん
>夜勤終了後にでも、頓珍漢な回答してみてね。
ときさん(ときどきオアゾツーキニスト)に一任しております。
| 世捨人 | 2016/06/17 00:56 | URL |
事故にあった時どうなるかより、加害者とさせない努力の方が大切だろう
俺も自転車に乗るが、自転車乗りが死ぬのはどうでもいい
それを了承して乗っている
だが加害者になってはいけない
加害者となった時の殺傷力を考えれば
自転車より車の交通規制こそ最優先されるべきだ
車が人を轢き殺すのは社会問題
自転車は車と比較して滅多に人を殺さない
まれに人が死ぬと大々的にニュースになるほどだ
自転車乗りより先に車のドライバーの飲食をなんとかすべきだろう
| 自転車は歩道 | 2016/06/19 20:46 | URL |
>事故にあった時どうなるかより、加害者とさせない努力の方が大切だろう
身体がむき出しとなる自転車が、ひとたび事故にあえば取り返しのつかない事態となりかねません。
>俺も自転車に乗るが、自転車乗りが死ぬのはどうでもいい
当ブログにあっては自転車乗りの安全は絶対です。
>それを了承して乗っている
非情ですね。
>だが加害者になってはいけない
スピードレース用に開発された競技用自転車がはびこるのは狂気の沙汰です。
>加害者となった時の殺傷力を考えれば自転車より車の交通規制こそ最優先されるべきだ
スピードが出やすい競技用自転車が起因とする交通事故は、想像に絶するでしょう。
>車が人を轢き殺すのは社会問題
クルマが起因とする交通死は減少傾向にあります。
>自転車は車と比較して滅多に人を殺さない
死にいたらなくとも、人身だろうが物損であろうが、交通事故はあってはなりません。
>まれに人が死ぬと大々的にニュースになるほどだ
自転車が第一当事者となる交通死は残虐だからでしょう。
>自転車乗りより先に車のドライバーの飲食をなんとかすべきだろう
危険なドライバーありきの交通安全を考えるのが現実的です。
| 世捨人 | 2016/06/19 23:58 | URL |
>まだ自転車乗りを煽ってお小遣い稼ぎしてるのか?儲かっていいですねぇ(苦笑)
悲惨な交通事故によって競技用自転車乗りの尊い命が犠牲になることは許されません。
| 世捨人 | 2016/07/01 00:07 | URL |
>悲惨な交通事故によって競技用自転車乗りの尊い命が犠牲になることは許されません。
「許されない」なら,自動車を乗るのをやめて,「自動車をなくそう」といえばいい。
「命は金に換えられない」「背に腹は代えられない,安全第一,等々主張してるんでしょ?
| こじま | 2016/07/01 00:09 | URL |
こじさん
>>悲惨な交通事故によって競技用自転車乗りの尊い命が犠牲になることは許されません。
>「許されない」なら,自動車を乗るのをやめて,「自動車をなくそう」といえばいい。 「命は金に換えられない」「背に腹は代えられない,安全第一,等々主張してるんでしょ?
ゴールド免許(優良運転者)の小生がハンドルを握ることで安全運転の範を示す所存です。
| 世捨人 | 2016/07/01 00:42 | URL |
個人の思想を押し付けてるだけじゃないか
当ブログが言ってることが絶対的に正しいなんて決まってるわけでもないし、説得や叱咤ではなくこれじゃただの誹謗中傷にしかなってない
車はあって当たり前と思われるくらいまで普及してる代わりに自転車はまだ普及率も少ない
少数派を悪いと決めつけるのは人の悪い所だと思われる
自転車乗りへの注意をやめろとは言わないが車側への対処法などももっと増やすべき
| 自転車は歩道 | 2016/07/19 23:58 | URL |
>個人の思想を押し付けてるだけじゃないか
迎合主義を排し、核心に迫ったブログであると自負しております。
>当ブログが言ってることが絶対的に正しいなんて決まってるわけでもないし、説得や叱咤ではなくこれじゃただの誹謗中傷にしかなってない
根底にあるのは競技用自転車乗りの交通安全です。
尊い命が犠牲にならぬよう願っています。
>車はあって当たり前と思われるくらいまで普及してる代わりに自転車はまだ普及率も少ない
近年、競技用自転車はよく見かけます。
>少数派を悪いと決めつけるのは人の悪い所だと思われる
少数のならず者が全体のイメージを悪くするのは、世の常でしょう。
>自転車乗りへの注意をやめろとは言わないが車側への対処法などももっと増やすべき
危険なクルマありきの交通安全を考えるのが現実的との認識です。
| 世捨人 | 2016/07/21 00:15 | URL |
じゃあお前車運転しながら水分補給すんなよ?
ペットボトルの水飲みきれなくてもラッパのみすんなよ?
お前下りでも15キロ以上だすなよ?出したら法律違反になるんだろ?
一瞬でも目離したらダメなんだろ?方向指示器もバックミラーもみるなよ?いいな?絶対だぞ?
| 自転車は歩道 | 2016/08/04 20:11 | URL |
面白いこと言いますね。
と言うか、私は無知で馬鹿ですと言ってるようなものですよ。 自転車はまず車道走行が原則です。まさかではありますが、自転車は歩道走行だろ!とか、車道は自動車のみが走れる道と考えてるわけではありませんよね?そのような定義から自転車は車道走行可能ということを言っておきます。また、停車中の水分補給がなぜいけないのですか?それを言うなら、自動車の人で停車中にスマホいじってる人も居ますよね?それはどうなんでしょう…自分の言いたいことだけ言って自分絡みのことに触れないあなたの考えに誰が従いますかね?もう少し自分の発言に責任を持っていただきたい。それと、言葉遣いに注意ずべきでは?
| 自転車は歩道 | 2016/08/07 14:48 | URL |
ちなみに走行中、飲食する人もいますね。
最近の自動車には「カップホルダー」もしくは「ドリンクホルダー」なるものが標準装備された自動車が多々あります、さて、これは何をするために装備されているのでしょうか?、そこにドリンクをおいて走行中、停車中手を伸ばせばドリンクを手軽に持つことが出来るためです。
自動車乗りの方は走行中でもドリンクを飲む方良く見かけます。
自転車は走行中、停車中ドリンクを飲むことを禁じる?
実にバカバカしい話です、いや話にもなりません。
法改正?なんの?自転車がNGなら自動車もNGですので一切の自動車からドリンクホルダーを撤去してもらいましょうかね。
だって、運転中、停車中の水分補給はダメなんでしょ?
自転車だけ…法改正と言うにはお粗末極まりない提言です、そんなどうでもいいことを法に記する事はまずありえません。
幾ら待った処で法改正はあり得ません、残念でした。
| 自転車は歩道 | 2016/08/07 23:06 | URL |
自転車は歩道さん | 2016/08/07 14:48 |へ
>そのような定義から自転車は車道走行可能ということを言っておきます。
道路交通法では、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』と定められています。
念のため。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/08 08:41 | URL |
こじまさん | 2016/08/08 18:20 |へ
>>道路交通法では、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』と定められています。
>定められているなら,条文を示してください。
頑張って、お勉強下さい。
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
(通則)
第十六条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。
2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。
3 この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は、本線車道を通行している自動車については、適用しない。
4 この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
3 二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
(罰則 第一項から第四項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二)
(軽車両の路側帯通行)
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)
(軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)
(路線バス等優先通行帯)
第二十条の二 道路運送法第九条第一項 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 前条第一項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第二項)
(軌道敷内の通行)
第二十一条 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
一 当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
二 当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
三 道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/08 18:59 | URL |
>自転車は車道「左端」通行しなければならない。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/08 18:59 | URL |
どこにも書いてませんね。
嘘つきですか?
| こじま | 2016/08/08 20:50 | URL |
こじまさん | 2016/08/08 20:50 |へ
>どこにも書いてませんね。嘘つきですか?
法律は書いてあるとおりです。
そして、
道路交通法では、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』と定められています。
引き続き、過去の歴史も含めて、お勉強頑張って下さい。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/08 21:27 | URL |
こじまさん | 2016/08/08 21:49 |へ
>>道路交通法では、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』と定められています。
>「定められていない」
では、道路交通法では、自転車の通行位置はどのように定められているのでしょうか?
自転車は具体的にどこを通行すれば良いのでしょうか?
是非ともこじまさんの「解釈」とやらを教えて下さい。
楽しみです。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/09 08:49 | URL |
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
| こじま | 2016/08/09 14:39 | URL |
こじまさん | 2016/08/09 14:39 |へ
>(左側寄り通行等)第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
こじまさんが生活されている田舎には、車両通行帯の設けられた道路はないのかな?
自転車は具体的にどこを通行すれば良いのでしょうか?
「引用」≠「解釈」
是非ともこじまさんの「解釈」とやらを教えて下さい。
楽しみです。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/09 16:48 | URL |
>自転車は具体的にどこを通行すれば良いのでしょうか?
日本語読めないの?
具体的に書いてありますよ↓
(指摘がうるさいので、車両通行帯がある場合も追加?)
この文面に,具体的な記述がないとでもいうのですか?
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
| こじま | 2016/08/09 17:05 | URL |
こじまさん | 2016/08/09 17:05 |へ
>>自転車は具体的にどこを通行すれば良いのでしょうか?
>日本語読めないの?具体的に書いてありますよ↓(指摘がうるさいので、車両通行帯がある場合も追加?)この文面に,具体的な記述がないとでもいうのですか?
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
本当にこの2つの条文だけで良いのですか?
道路交通法17条(通行区分)がなければ、自動車も自転車も歩道を爆走することになりますよ。
一方、道路交通法の条文に自転車の通行位置に関する具体的な記述がないからこそ、こじまさんは、『「端から1mぐらいのところを走れば十分“左側端に寄っている”といえます。」 同じように認識してる。』(byこじまさん | 2016/06/24 18:29 )などと、泥船瀬川さんの主張に乗っかってしまったのでしょう。
しっかりして下さい。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/09 20:03 | URL |
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/09 20:03 |
1. それを言うと,「左端」だって何ら具体的ではありません。
自分が示せないものを相手に示せというのは,無茶でしょう。
以前に,2次元直線を意味していないことをあなたは認めていますし。
2. 発言は否定しないけど,「ぐらい」「ように」って使っている主張を,具体的な証言ととらえるのですか?
あなたの言うところの具体性が,その程度でよいなら道交法の条文ですら,具体的としなければ,一貫性がありません。
結局,貴方の主張が,貴方の主張を否定していますよ。
私としては楽ですが。
>道路交通法17条(通行区分)がなければ、
それ言い出したら,「緊急車両を妨げることが可能になりますが…」とか言えてしまいます。
さらにあなたの主張が正しいとするなら,「罰則がありませんが,罰則がない法律を守りますか?」まで言えてしまいます。
そうなると,道交法全文はっつけるしかなくなりますね。
それが,ご希望ですか?
| こじま | 2016/08/10 02:45 | URL |
こじまさん | 2016/08/10 02:45 |へ
>1. それを言うと,「左端」だって何ら具体的ではありません。
仰るとおり、自転車の通行空間を簡潔で分かり易い普通の日本語で車道「左端」とすることで、自動車の通行空間である車道「左側」と対比して、絶対的なスピードが違い自転車と自動車ではトイレの順番待ちの列がそもそも違うことを示すに過ぎません。
道路交通法で、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』とされている中で、具体的にどこを通行するかは、それぞれの道路状況に応じて、自転車乗り一人ひとりが決めることです。
>自分が示せないものを相手に示せというのは,無茶でしょう。
道路交通法の条文が具体的なことは何も定めていない中で、「道路の左側端に寄つて」という文言にだけ縋り付いても仕方がないでしょう、とお伝えしているものです。
複雑で難解な条文を引用しても、何も解決しませんし、何も伝わりません。
具体的なことは何も定めていない道路交通法については、簡潔で分かり易い普通の日本語で、『道路交通法では、「自転車は車道左端通行しなければならない。」と定められています。』とすることで十分です。
具体的なことは、それぞれの道路状況に応じて、自転車乗り一人ひとりが決めることです。
だからこそ、まずは、こじまさんは、自転車に乗ることです。
それからです。
>以前に,2次元直線を意味していないことをあなたは認めていますし。
意味不明です。
直線は1次元でしょう。
2次元では平面となってしまいます。
大丈夫ですか?
物理や数学が得意なヒロさんにご相談されてはどうですか?
>2. 発言は否定しないけど,「ぐらい」「ように」って使っている主張を,具体的な証言ととらえるのですか?あなたの言うところの具体性が,その程度でよいなら道交法の条文ですら,具体的としなければ,一貫性がありません。結局,貴方の主張が,貴方の主張を否定していますよ。 私としては楽ですが。
意味不明です。
法律は書いてある通りであり、書いてないことは書いてないということに意味があるのです。
道路交通法には、具体的なことが書いていないからこそ、
泥船瀬川さんは、「端から1mぐらいのところを走れば十分“左側端に寄っている”といえます。」と「解釈」されているのであり、
こじまさんは、「同じように認識してる。」(byこじまさん | 2016/06/24 18:29 )と安易に乗っかってしまっているのです。
道路交通法には書いてないからこそ、「ぐらい」「ように」といった程度論で誤魔化すしかないのです。
>>道路交通法17条(通行区分)がなければ、
>それ言い出したら,「緊急車両を妨げることが可能になりますが…」とか言えてしまいます。さらにあなたの主張が正しいとするなら,「罰則がありませんが,罰則がない法律を守りますか?」まで言えてしまいます。そうなると,道交法全文はっつけるしかなくなりますね。それが,ご希望ですか?
仰るとおり、まさに、法律は書いてあるとおりです。
道路交通法には自転車の通行位置について具体的なことは書いていないことに思い至らず、「道路の左端に寄つて」という道路交通法の条文に縋り付くことしか出来ず、「第一通行帯」自体が車道「左端」となることが理解出来ないこじまさんは、自転車の通行空間を語る際には、毎回、道路交通法全文を張り付けることしか出来ないということです。
「緊急車両」や「罰則の有無」も含めて道路交通法全体を理解されれば、自転車の通行空間について議論する際には、「第一通行帯ど真ん中通行」も含めて『道路交通法では、「自転車は車道左端通行しなければならない。と定められています。』とすることで、十分です。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/10 12:37 | URL |
>法律は書いてある通りであり、書いてないことは書いてないということに意味があるのです。
意味がないとは言わないけど,書いてなかったら「定められて」はいないですよ。
日本語を学習してください。
| こじま | 2016/08/10 12:52 | URL |
こじまさん | 2016/08/10 12:52 |へ
>>法律は書いてある通りであり、書いてないことは書いてないということに意味があるのです。
>意味がないとは言わないけど,書いてなかったら「定められて」はいないですよ。日本語を学習してください。
100メートル道路から生活道路の路地や田んぼの中の畦道まで、さまざまな道路状況に対応するために具体的なことは「書かない」と定められているのです。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/10 13:17 | URL |
>~具体的なことは「書かない」と定められているのです。
じゃあ,貴方の求める具体的な書き方って何さ?
一般性保っていうのは無理でしょ?
無理を押し付けて,できないからって,上から目線っていうなら,貴方滑稽ですよ?
| こじま | 2016/08/10 19:36 | URL |
こじまさん | 2016/08/10 19:36 |へ
>>~具体的なことは「書かない」と定められているのです。
>じゃあ,貴方の求める具体的な書き方って何さ?一般性保っていうのは無理でしょ?無理を押し付けて,できないからって,上から目線っていうなら,貴方滑稽ですよ?
難解で複雑な道路交通の現実を一般性を保って文言にするために、道路交通法は、難しげな文言で100条を超える複雑で大量の条文となっているのです。
それでも、100メートル道路から路地や畦道までさまざまな道路状況を網羅する一般的なルールを定めるだけで、それぞれの道路状況に応じた具体的な自転車の通行位置などは、「自分の身は自分で守る」という動物的本能に基づく自転車乗り一人一人の判断に委ねられているのです。
だからこそ、自転車の通行位置について「道路の左側端に寄つて」などという道路交通法の文言に縋り付いても、仕方がないのです。
自転車の通行位置に関する道路交通法の趣旨を、簡潔で分かりやすい普通の日本語で言えば、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』で十分なのです。
何か無理がありますか?
具体的に言えば、「左端」と「左側端」という日本語で示す位置は何ら変わらないでしょう。
であれば、「左側端」などという道路交通法の条文でしかお目にかからない難しげな文言ではなく、簡潔で分かりやすい普通の日本語の「左端」の方がが、伝わり易いでしょう。
あるある知識のひけらかしのように、変に難しげな「左側端」などという法律用語でもっともらしく格好をつけることはありません。
加えて、三次元の自転車に「左端」の一次元通行という無理を押しつけることも出来ませんので、「に寄つて」を付けようが付けまいが、これまた具体的な通行位置は変わりません。
小生は滑稽なくらい当たり前のことしか申し上げておりませんが、上から目線ですか?
主語が逆転しているようですが、大丈夫ですか?
土俵外のこじまさんが、吊り天井にでも登られたのですかね。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/10 20:42 | URL |
ときどきオアゾツーキニストさんの主張は循環論法になってないか?
「自転車は車道「左端」通行しなければならない、で十分だ」
(第一通行帯通行が含まれないのでは?)
→「第一通行帯自体が車道左端となるので含まれる」
(第一通行帯自体が車道左端となる理由は?)
→「自転車に乗っていれば第一通行帯自体が車道左端になると理解できる」
(なぜ?)
→「自転車に乗っていれば第一通行帯が自転車の通行区分だと理解できるからだ」
たいていここで議論が止まるんだけど、もう少し突き詰めて…
なぜ
「自転車に乗っていれば第一通行帯が自転車の通行区分だと理解できる」
ならば
「自転車に乗っていれば第一通行帯自体が車道左端になると理解できる」
と言えるのか?
それは
「第一通行帯が自転車の通行区分だ」=「第一通行帯自体が車道左端」
と考えているから?
では
「第一通行帯が自転車の通行区分だ」=「第一通行帯自体が車道左端」
の根拠は?
「道交法では 自転車の通行区分 は 車道左端 と定めている」
が根拠だったりしない?
もし循環論法じゃないよ、というのであれば、
「自転車に乗っていれば第一通行帯が自転車の通行区分だと理解できる」
ならば
「自転車に乗っていれば第一通行帯自体が車道左端になると理解できる」
と言える
このことの根拠を、
「道交法では自転車の通行区分は車道左端と定めている」
を使わずに説明して欲しい。
| 自転車は歩道 | 2016/08/11 12:45 | URL |
自転車は歩道さん | 2016/08/11 12:45 |へ
>ときどきオアゾツーキニストさんの主張は循環論法になってないか?
>「道交法では 自転車の通行区分 は 車道左端 と定めている」
が根拠だったりしない?
意味不明です。
名無しの権兵衛さんは、「循環論法」などと難しげなあるある知識をぶっこんで混ぜっ返す前に、まずは、過去の歴史に学ぶことです。
まさに、小生は、簡潔で分かりやすい普通の日本語で、「道交法では 自転車の通行区分 は 車道左端 と定めている」とお伝えしているだけのことです。
また、「道交法では 車両通行帯のある道路での 自転車の通行区分 は 車道左端にある第一通行帯 と定めている」とお伝えしているだけのことです。
そして、両方を合わせて、簡潔で分かりやすい普通の日本語で言えば、「道交法では 自転車の通行区分 は 車道左端 と定めている」と伝えれば、十分だとしているだけのことです。
法律は、書いてあるとおりです。
循環しないように国会で十分に議論を尽くされています。
ご安心下さい。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/11 14:21 | URL |
自転車は歩道さん | 2016/08/11 17:07 |へ
>あちゃー。論理的な返答が得られなかった。
法律は書いてあるとおりです。
極めて論理的ですよ。
道路交通法は、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』と定めていますし、『自転車は「第一通行帯(ど真ん中)」通行しなければならない。』と定めています。
両方を合わせて、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』と言えば、十分です。
なぜなら、「第一通行帯(ど真ん中)」自体が自転車の通行空間として、車道「左端」となることは、自転車に乗れば誰もが体感出来ることだからです。
何か問題でも?
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/11 17:27 | URL |
>自転車の通行位置に関する道路交通法の趣旨を、簡潔で分かりやすい普通の日本語で言えば、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』で十分なのです。
~~~~
道路交通法では、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』と定められています。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/08 08:41 | URL |
貴方の意見がコロコロ変わる点に問題があると,何度も何度も言っています。
| こじま | 2016/08/11 18:14 | URL |
>道路交通法は、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』と定めていますし、『自転車は「第一通行帯(ど真ん中)」通行しなければならない。』と定めています。
定められているなら,条文示してください。
これが,貴方は一切できていない。
| こじま | 2016/08/11 18:15 | URL |
こじまさん | 2016/08/11 18:14 |へ
>>自転車の通行位置に関する道路交通法の趣旨を、簡潔で分かりやすい普通の日本語で言えば、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』で十分なのです。
>>道路交通法では、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』と定められています。| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/08 08:41 | URL |
>貴方の意見がコロコロ変わる点に問題があると,何度も何度も言っています。
上記2つの小生のコメントに何か問題となるような変更点がありますか?
法律は、書いてあるとおりです。
法律の趣旨を簡潔でわかり易い普通の日本語で、名無しの権兵衛さんやこじまさんのそれぞれのコメントに合わせて、丁寧に回答しているだけのことです。
日本語の言い回しの変化は、小生の優しさの現れです。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/11 18:51 | URL |
こじまさん | 2016/08/11 18:15 |へ
>>道路交通法は、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』と定めていますし、『自転車は「第一通行帯(ど真ん中)」通行しなければならない。』と定めています。
>定められているなら,条文示してください。これが,貴方は一切できていない。
法律は書いてあるとおりです。
道路交通法の条文全体を勝手にご確認下さい。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/11 18:54 | URL |
> 道路交通法は、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』と定めていますし、
→ 根拠がありません。
> なぜなら、「第一通行帯(ど真ん中)」自体が自転車の通行空間として、車道「左端」となることは、自転車に乗れば誰もが体感出来ることだからです。
→ 「第一通行帯(ど真ん中)」自体が自転車の通行空間になることは、自転車に乗れば体感できるかもしれません。
しかし、だからといって「第一通行帯(ど真ん中)」が「車道「左端」」になることが体感できたとは、言えません。
| 自転車は歩道 | 2016/08/11 21:01 | URL |
自転車は歩道さん | 2016/08/11 21:01 |へ
>>道路交通法は、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』と定めていますし、
>→ 根拠がありません。
(左側寄り通行等)
第十八条 車両は、自動車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
>>なぜなら、「第一通行帯(ど真ん中)」自体が自転車の通行空間として、車道「左端」となることは、自転車に乗れば誰もが体感出来ることだからです。
>→ 「第一通行帯(ど真ん中)」自体が自転車の通行空間になることは、自転車に乗れば体感できるかもしれません。
それで十分です。
>しかし、だからといって「第一通行帯(ど真ん中)」が「車道「左端」」になることが体感できたとは、言えません。
別に、無理して体感することはありません。
「第一通行帯(ど真ん中)」自体が自転車の通行空間になることを含めて、簡潔で分かり易い普通の日本語で、「車道「左端」」が自転車の通行空間になると言うことです。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/12 00:22 | URL |
こじまさん | 2016/08/11 18:15 |へ
>>道路交通法は、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』と定めていますし、『自転車は「第一通行帯(ど真ん中)」通行しなければならない。』と定めています。
>定められているなら,条文示してください。これが,貴方は一切できていない。
法律は書いてあるとおりです。
道路交通法の条文全体を勝手にご確認下さい。
~~~
何度も言いますが,貴方が『定められている』としている内容は,どこにも書いていませんでした。
貴方は嘘つきです。
| こじま | 2016/08/12 07:04 | URL |
こじまさん | 2016/08/12 07:04 |へ
>>道路交通法は、『自転車は車道「左端」通行しなければならない。』と定めていますし、『自転車は「第一通行帯(ど真ん中)」通行しなければならない。』と定めています。
>定められているなら,条文示してください。これが,貴方は一切できていない。
>>法律は書いてあるとおりです。道路交通法の条文全体を勝手にご確認下さい。
>~~~何度も言いますが,貴方が『定められている』としている内容は,どこにも書いていませんでした。貴方は嘘つきです。
こじまさんは、まずは、自転車に乗ることです。
その上で、道路交通法は、自転車の通行空間について、どのように定めているのか、是非とも、教えて下さい。
幼児から高齢者まで幅広い自転車利用者に分かり易い簡潔な普通の日本語でお願いします。
楽しみです。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/12 09:35 | URL |
> (左側寄り通行等)
>
> 第十八条 車両は、自動車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
これを根拠に「道交法では自転車は車道左端」と言っているなら、車両通行帯のある道路における第一通行帯通行は無視していることになります。
結局、第一通行帯を「左端」としてよい根拠は全く示されていません。
(第一通行帯が自転車の通行空間であることが体感できる、というのでは根拠になっていません。なぜなら「自転車の通行空間」=「左端」ではないからです。)
| 自転車は歩道 | 2016/08/12 11:36 | URL |
> その上で、道路交通法は、自転車の通行空間について、どのように定めているのか、是非とも、教えて下さい。
> 幼児から高齢者まで幅広い自転車利用者に分かり易い簡潔な普通の日本語でお願いします。
こじまさん宛ての発言ですが私も答えてみよう。
車道が左右に2つずつ以上ある大きな道路では、一番左の車道。
そうじゃない道路では、車道の左端。
これが「第一通行帯通行」の意味を含む形では一番簡潔な説明でしょうね。
「車道左端」は簡潔ですが、第一通行帯通行の意図は伝わりません。
| 自転車は歩道 | 2016/08/12 11:47 | URL |
自転車は歩道さん | 2016/08/12 11:36 |、| 2016/08/12 11:47 |へ
>> (左側寄り通行等) 第十八条 車両は、自動車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
>これを根拠に「道交法では自転車は車道左端」と言っているなら、車両通行帯のある道路における第一通行帯通行は無視していることになります。
ありがとうございます
まずは、道路交通法の「左側端」や「に寄つて」という文言に縋り付いて、「どこにも書いていませんでした。貴方は嘘つきです。」(by こじまさん | 2016/08/12 07:04 )と下らない反論を続けているこじまさんとは異なり、この名無しの権兵衛さんは、簡潔で誰にでも分かり易い普通の日本語で『道路交通法は、「自転車は車道左端通行しなければならない。」と定めている。』ということについては、同意頂いているようです。
すなわち、「自転車の通行空間」=「左端」であることをお認めいただきました。
良かった。
良かった。
>結局、第一通行帯を「左端」としてよい根拠は全く示されていません。
道路交通法は、第十八条(車両通行帯)で『車両は、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、」自動車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。』とした上で、
第二十条(車両通行帯)で『車両は、「車両通行帯の設けられた道路においては、」道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。』と定めています。
すなわち、「自転車の通行空間」=「第一通行帯」であるとしているのです。
「第一通行帯」=「自転車の通行空間」=「左端」から、「第一通行帯」=「左端」となります。
>(第一通行帯が自転車の通行空間であることが体感できる、というのでは根拠になっていません。なぜなら「自転車の通行空間」=「左端」ではないからです。)
何故、カッコで括られているのでしょうか?
上述のとおり、「自転車の通行空間」=「左端」は認められているのですよね。
もしかすると、この名無しの権兵衛さんは、下らない抵抗を続けられるこじまさんの「なりすまし」かな。
>>その上で、道路交通法は、自転車の通行空間について、どのように定めているのか、是非とも、教えて下さい。 幼児から高齢者まで幅広い自転車利用者に分かり易い簡潔な普通の日本語でお願いします。
>こじまさん宛ての発言ですが私も答えてみよう。車道が左右に2つずつ以上ある大きな道路では、一番左の車道。そうじゃない道路では、車道の左端。これが「第一通行帯通行」の意味を含む形では一番簡潔な説明でしょうね。「車道左端」は簡潔ですが、第一通行帯通行の意図は伝わりません。
あれ?
カッコ括りでは、(「自転車の通行空間」=「左端」ではない)とされていたのに、どうしたのかな?
大丈夫ですか?
路面の凸凹からタイヤの受ける振動が、ペダルやサドルやハンドルを通じて、自転車乗りに直接伝わる自転車にとって、通行帯や自転車マークなどの路面標示の白ペンキなど走り辛い邪魔ものに過ぎません。
毎年4000名の命を奪う我儘で下手くそな自動車ドライバーの順番待ちの列を整然と並ばせるのための追い越し車線や右折車線などと路面を凸凹と走り辛くする白ペンキの車両通行帯は、大人しく堂々と車道左端を通行する自転車乗りにとっては全く不要です。
http://38moto3.blog83.fc2.com/blog-entry-546.html
世捨人さんのスクープ(?)動画のとおり、右折待ち渋滞を防ぐために、片側2車線の道路に無理やり右折レーンを設けて片側3車線としたため、大型トラックがはみ出しそうな狭い車両通行帯では、車道左端通行する自転車は、第一通行帯ど真ん中通行とならざるを得ないのです。
まあ、左足のビンディングを外して歩道の縁石に足をつきながら斜めに自転車を傾けることで、60センチ未満の狭い左端を「すり抜け」て行けるところも、自転車の良い所です。
1桁国道などの幹線道路であっても砂埃の舞う砂利道だった40数年前は、ずっと自転車は車道左端通行でした。
日本国内の道路舗装率がほぼ100%となって、白ペンキ業者に予算を落とすために、何本もの白ペンキのラインで道路が細分化されただけのことです。
白ペンキのラインで細分化された道路では、自転車の通行空間は車道「左端」である「第一通行帯ど真ん中」となるだけであり、道路交通法の条文はこうした現実の変化を「車両通行帯」の有無で場合分けしてルール化しただけのことです。
道路交通法は、「第一通行帯ど真ん中」通行を含めて、自転車は車道「左端」通行しなければならないと定めているのです。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/12 16:01 | URL |
> 簡潔で誰にでも分かり易い普通の日本語で『道路交通法は、「自転車は車道左端通行しなければならない。」と定めている。』ということについては、同意頂いているようです。
いや、同意してませんが…。
> すなわち、「自転車の通行空間」=「左端」であることをお認めいただきました。
全く認めてませんよ…?
私の発言のどこをどう読むとそうなるのです?
| 自転車は歩道 | 2016/08/12 16:37 | URL |
自転車は歩道さん | 2016/08/12 16:37 |へ
>>簡潔で誰にでも分かり易い普通の日本語で『道路交通法は、「自転車は車道左端通行しなければならない。」と定めている。』ということについては、同意頂いているようです。
>いや、同意してませんが…。
>>すなわち、「自転車の通行空間」=「左端」であることをお認めいただきました。
>全く認めてませんよ…?私の発言のどこをどう読むとそうなるのです?
「これを根拠に「道交法では自転車は車道左端」と言っているなら、車両通行帯のある道路における第一通行帯通行は無視していることになります。」(by自転車は歩道さん | 2016/08/12 11:36 )
これは、第一通行帯を無視することになると言うために、小生が「道交法では自転車は車道左端」と言っていることを前提としていることになります。
「そうじゃない道路では、車道の左端。・・・「車道左端」は簡潔ですが、・・・」(by自転車は歩道さん | 2016/08/12 11:47)|
これは、車両通行帯のない道路での自転車の通行空間について、「車道左端」は簡潔で分かり易い普通の日本語であることを認めています。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/12 19:22 | URL |
> 「これを根拠に「道交法では自転車は車道左端」と言っているなら、車両通行帯のある道路における第一通行帯通行は無視していることになります。」
これは
ときどきオアゾツーキニスト氏が「道交法では自転車は車道左端」と言っていることの根拠が道交法第十八条であるならば、ときどきオアゾツーキニスト氏は「道交法では自転車は車道左端」と主張するにあたって車両通行帯のある道路のケースを無視していることになる
と述べたものです。
> これは、第一通行帯を無視することになると言うために、小生が「道交法では自転車は車道左端」と言っていることを前提としていることになります。
「ときどきオアゾツーキニスト氏は「道交法では自転車は車道左端」と言っている」ということは認めるまでもなく事実です。
そして当然、それを認めたからといって「道交法では自転車は車道左端」という主張そのものを認めたことにはなりません。
> 車両通行帯のない道路での自転車の通行空間について、「車道左端」は簡潔で分かり易い普通の日本語であることを認めています。
はい、それはその通りです。
私の主張は「車両通行帯の"ある"道路での自転車の通行空間については「車道左端」では不十分である」ということですからね。
| 自転車は歩道 | 2016/08/12 21:03 | URL |
危険なジテンシャありきの交通安全を考えるのが現実的でしょう。
| 法改正を待つことしかできない指示待ち人間へ | 2016/08/12 22:16 | URL |
自転車は歩道さん | 2016/08/12 21:03 |へ
>「これを根拠に「道交法では自転車は車道左端」と言っているなら、車両通行帯のある道路における第一通行帯通行は無視していることになります。」 これは ときどきオアゾツーキニスト氏が「道交法では自転車は車道左端」と言っていることの根拠が道交法第十八条であるならば、ときどきオアゾツーキニスト氏は「道交法では自転車は車道左端」と主張するにあたって車両通行帯のある道路のケースを無視していることになる と述べたものです。
『道路交通法は第十八条で、「自転車は車道左端通行しなければならない。」と定めている。』という簡潔で分かり易い普通の日本語について、同意いただき、まずは、ありがとうございます。
どうやら、この名無しの権兵衛さんは、
「定められているなら,条文示してください。これが,貴方は一切できていない。」(byこじまさん | 2016/08/11 18:15 )「何度も言いますが,貴方が『定められている』としている内容は,どこにも書いていませんでした。貴方は嘘つきです。」(by こじまさん | 2016/08/12 07:04 )という下らない主張を繰り返す
こじまさんの「なりすまし」ではなさそうです。
>「ときどきオアゾツーキニスト氏は「道交法では自転車は車道左端」と言っている」ということは認めるまでもなく事実です。そして当然、それを認めたからといって「道交法では自転車は車道左端」という主張そのものを認めたことにはなりません。
名無しの権兵衛さんは、「道交法では自転車は車道左端」については、否定することなしに前提としているでしょう。
>>車両通行帯のない道路での自転車の通行空間について、「車道左端」は簡潔で分かり易い普通の日本語であることを認めています。
>はい、それはその通りです。
結局、名無しの権兵衛さんは、『道路交通法は、「自転車は車道左端通行しなければならない。」と定めている。』という簡潔で分かり易い普通の日本語について同意いただいたということですね。
ありがとうございます。
>私の主張は「車両通行帯の"ある"道路での自転車の通行空間については「車道左端」では不十分である」ということですからね。
幹線道路が砂埃の舞う砂利道だった時代から自転車は車道左端通行でした。
道路の舗装率がほぼ100%となり、凸凹と白ペンキで何本もの車両通行帯に細分化されている現在では、自転車の通行空間は車道左端にある「第一通行帯」となっただけのことです。
2~3メートル巾に細分化された車両通行帯のある道路では、自転車の通行空間である「車道左端」が「第一通行帯」となっただけのことです。
自転車乗りは、「車道左端」となる「第一通行帯(ど真ん中)」を堂々と大人しく通行すれば良いだけです。
すなわち、「車両通行帯の設けられた道路」における「道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯」通行を含めて、自転車の通行空間について、『道路交通法は「自転車は車道左端通行しなければならない。」と定めている。』ということです。
そして、このことは、普通に自転車に乗っていれば、誰にでも理解出来ることであり、道路交通法の複雑で難解な条文の文言に引き摺られる必要はありません。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/13 11:41 | URL |
自転車は歩道さん | 2016/08/12 21:14 |へ
>まぁなんにせよ、車両通行帯のある道路の第一通行帯のことを「車道左端」と呼ぶのは、日本語として全く普通ではありません。
あれ?
道路交通法の文言に縋り付いているご様子は、もしかすると、この名無しの権兵衛さんは、こじまさんの「なりすまし」かも知れませんね。?
自転車の通行空間としての「第一通行帯」は、上述のとおり、自転車の通行空間として「車道左端」となります。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/13 12:41 | URL |
自転車は歩道さん | 2016/08/12 23:45 |へ
>第一通行帯は、第一通行帯であって車道左端ではない。
「第一通行帯」は、「道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯」ですので、「車道左端」です。
道路交通法の文言では「一番目」であって、「第一」ではありません。
法律は書いてあるとおりです。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/13 12:52 | URL |
こじまさん | 2016/08/13 12:41 |へ
>車道左端通行 せめて,車道左側通行でしょうねぇ
あれっ?
車道「左側」通行は、自動車の列ですよ。
久々の「小島症候群」炸裂か??
はたまた、こじま「なりすまし」さんかな?
大丈夫ですか?
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/13 12:59 | URL |
私は、道交法が、自転車は車両通行帯のない道路では車道左端を通行すると定めていることは同意しています。道交法18条はこのことの根拠たりえます。
しかし、道交法が車両通行帯のある道路でも車道左端を通行すると定めているということには同意しません。
| 自転車は歩道 | 2016/08/13 13:26 | URL |
自転車は歩道さん | 2016/08/13 13:26 |へ
>私は、道交法が、自転車は車両通行帯のない道路では車道左端を通行すると定めていることは同意しています。
素晴らしい。
ありがとうございます。
>道交法18条はこのことの根拠たりえます。
「根拠」などと難しげな文言を持ち出す必要はありません。
難解で複雑な道路交通法を、簡潔で分かり易い普通の日本語で伝えるだけのことです。
>しかし、道交法が車両通行帯のある道路でも車道左端を通行すると定めているということには同意しません。
もう一息です。
改めて、難解で複雑な道路交通法を読み直すことです。
そして、まずは、自転車に乗ることです。
自転車の通行空間として「第一通行帯」自体が車道左端となるからこそ、自転車は、「第一通行帯」の中であれば、左端から右端まで、どこを通行しても構わないのです。
逆に、自転車は、車道左端通行しなければならないからこそ、「第2・3・4・・・通行帯」の通行を禁じられているのです。
「第一通行帯」だけが、「車道左端」として、自転車の通行空間となるのです。
道路交通法は、車両通行帯のある道路では、車道左端にある「第一通行帯」を自転車の通行空間と定めているのです。
すなわち、車両通行帯があろうがなかろうが、道路交通法は、「自転車は車道左端を通行しなければならない。」と定めているのです。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/13 14:05 | URL |
自転車は歩道さん | 2016/08/13 14:22 |へ
>>自転車の通行空間として「第一通行帯」自体が車道左端となるからこそ、
>ですからその根拠が無いと何度も言ってるんですけど。
「根拠」などと難しげな文言で、駄々をこねられても困りものです。
法律は、書いてあるとおりです。
以下に道路交通法18条と20条を上げますが、名無しの権兵衛さんは、道路交通法全体の理解を深めることです。
こじまさんと同様に、明らかに、努力不足です。
(左側寄り通行等)
第十八条 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車は、当該道路の左側部分に三以上の車両通行帯が設けられているときは、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
「第一通行帯」は「道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯」ですから、当然のことながら、「車道左端」にあります。
自転車は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、「車道左端」を通行しなければならない。
自転車は、車両通行帯の設けられた道路においては、「車道左端」にある「第一通行帯」を通行しなければならないし、片側3車線以上の道路であっても、「車道左端」にある「第一通行帯」しか通行してはならないのです。
すなわち、自転車は、車両通行帯があろうがなかろうが、「車道左端」通行しなければならないのです。
自転車が「車道左端」を離れて、「第2・3・4・・・通行帯」等のように車道中央寄りを通行出来るのは、「車両通行帯」があろうがなかろうが、追越し等又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときだけです。
自転車は車道左端通行しなければならないのです。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/13 14:53 | URL |
>「第一通行帯」は「道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯」ですから、当然のことながら、「車道左端」にあります。
もしそれが正しいとするならば(仮定)、同じ理屈で、車両通行帯の無い道路における左車線全体もまた「道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯」ですから、ときどきオアゾツーキニストさんは車道左端(車両通行帯のない道路では左車線そのもの)が自転車の通行区分であると主張していることになりますが。
| 自転車は歩道 | 2016/08/13 15:09 | URL |
自転車は歩道さん | 2016/08/13 15:09 |へ
>>「第一通行帯」は「道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯」ですから、当然のことながら、「車道左端」にあります。
>もしそれが正しいとするならば(仮定)、同じ理屈で、車両通行帯の無い道路における左車線全体もまた「道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯」ですから、ときどきオアゾツーキニストさんは車道左端(車両通行帯のない道路では左車線そのもの)が自転車の通行区分であると主張していることになりますが。
意味不明です。
車両通行帯の無い道路では、自転車は車道「左端」通行しなければならない、と道路交通法18条に明記されています。
車両通行帯の有無は、道路標示により示されることとなります。
が、片側1車線か片側複数車線かは、白ペンキの道路標示の意味について教則本等で暗記しなくても、自転車に乗れば、誰にでもわかることです。
真ん中付近は深く速く流れ、岸辺付近はゆっくりゆったりと流れる大河のように、道路交通の流れも、真ん中付近をは追い越し空間として空けた上で、絶対的なスピードに合わせて、自動車、自転車、歩行者の順に並ぶものです。
車両通行帯は、毎年4000名の命を奪い続ける我儘暴走下手くそ自動車ドライバーのために、ペンキ塗り業者に道路予算を落とすことで、右折レーン・左折レーン・追越し車線・バス優先レーン等々に細分化したものです。
車両通行帯があろうがなかろうが、絶対的なスピードが自動車とは異なる自転車の通行空間が車道左端となることに変わりはありません。
車両通行帯のある道路では、車道左端に位置する「第一通行帯」を通行すれば良いだけです。
車道左端に位置する「第一通行帯」の中で、左端・ど真ん中・右端のどこを通行するかは、それぞれの道路状況に応じて、自転車乗り一人ひとりが決めることです。
これらのことを踏まえて、「道路交通法は、自転車は車道左端通行しなければならない。」と定めているのです。
屁理屈を捏ね繰り回す必要はありません。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
十六 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
4 車両は、道路の中央(道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。)から左の部分(=「左側部分」)を通行しなければならない。
(左側寄り通行等)
第十八条 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/14 11:16 | URL |
(なんだか別にいい気がしてきました。
ときどきオアゾツーキニスト氏が「道交法では自転車は車道左端」と言います。
本人はこれで「車両通行帯のある道路での車道左端は第一通行帯」もあわせて伝えたつもりでいます。
もちろん聞いた側の多くは、車両通行帯のある道路では第一通行帯の左端を走ることになっているんだな、と理解します。
これは道交法の理解としては不正確ですが、たしかに実態としては、車両通行帯のある道路では自転車は主に第一通行帯左端を走っていた方が安全なのです。
従って、「道交法では自転車は車道左端」は、誤解されることによって結果的に交通安全に寄与するでしょう。
さて、これらを踏まえると、交通安全のためにはときどきオアゾツーキニスト氏には「道交法では自転車は車道左端」と言わせておいた方が良いという気がしてきました。
そのためには、私は「道交法では自転車は車道左端」に心から賛同したふりをしなければなりませんね。
もちろん「車両通行帯のある道路での車道左端は第一通行帯」にも賛同したことにしなければときどきオアゾツーキニスト氏は納得しないでしょうから、これにも賛同したことにしておきましょう。
そうですね、もう何も言い返せなくなってときどきオアゾツーキニスト氏の言うことに賛同するしかなくなってしまった、そういうことにでもしておきましょう。ときどきオアゾツーキニスト氏が「そんな言い訳をしつつ本当に賛同するしかなくなってしまったようですね」とか言ってくれれば、それは信じてもらえたということですから本望ですね)
* * *
ときどきオアゾツーキニストさん、参りました。私はもうなにも反論することがありません。
これからは交通安全に寄与すると信じて「道交法では自転車は車道左端」と言っていこうと思います。
そう言っただけで相手には「車両通行帯のある道路での車道左端は第一通行帯」であることも伝わると思います。
だから「車両通行帯のある道路での車道左端は第一通行帯」とかは、あえて補足しません。
「道交法では自転車は車道左端」とだけ伝えていきます。
ときどきオアゾツーキニストさんも頑張って下さい。
| 自転車は歩道 | 2016/08/14 12:30 | URL |
自転車は歩道さん | 2016/08/14 12:30 |へ
>(なんだか別にいい気がしてきました。
)かっこ閉じるがありませんが、別にいいですね。
>ときどきオアゾツーキニスト氏が「道交法では自転車は車道左端」と言います。本人はこれで「車両通行帯のある道路での車道左端は第一通行帯」もあわせて伝えたつもりでいます。
道路交通法18条の「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、」という文言に拘っていたのは、「つ」と「っ」の違いには気づけないこじまさんでした。
名無しの権兵衛さんは、歴史を学ぶことです。
>もちろん聞いた側の多くは、車両通行帯のある道路では第一通行帯の左端を走ることになっているんだな、と理解します。
多くは、「では」ではなく「でも」になっているんだな。
日本語の細かいニュアンスへの無頓着さは「小島症候群」の症状かも知れませんよ。
>これは道交法の理解としては不正確ですが、たしかに実態としては、車両通行帯のある道路では自転車は主に第一通行帯左端を走っていた方が安全なのです。
全く違います。
車両通行帯のある道路では、自転車は、実態としては車道「左端」にあり、簡潔で分かり易い普通の日本語では車道「左端」となる「第一通行帯」を通行しなければならないのです。
道路交通法は自転車乗りを守ってはくれません。
「自分の身は、自分で守る」ものです。
片側2車線道路に無理やり右折レーンを設けて片側3車線としたために、大型トラックが「第一通行帯」からはみ出してしまうような道路では、自転車は「第一通行帯」ど真ん中通行するものです。
http://38moto3.blog83.fc2.com/blog-entry-546.html
まあ、ビンディングを外し、左側の歩道のブロックに足をついて車体を斜めに傾けることで、渋滞待ちの大型トラックの左側を「すり抜け」ていけるところも、巾60センチ未満とスマートな自転車の良い所です。
一方、乗客の乗り降りのために駐停車しているバスやタクシーを追越して行く際には、「第一通行帯」ど真ん中通行から右側に出て、追い越して行くものです。
左端通行でバス・タクシーの左側の隙間を「すり抜け」ては、乗降客や急に開く後部ドアに接触してしまいます。
「自転車は、車道左端通行しなければならない。」というルールの下で、具体的に左端からどの程度の余裕をもって通行するかどうか、具体的な通行位置は自転車乗り一人ひとりが、それぞれの道路状況に応じて、「自分の身は自分で守る」という動物的な本能に従って、決めることです。
このことは、自転車に乗れば、誰にでも理解出来ることです。
堂々と大人しくゆっくりゆったりと、たまにはふらふらとふらつきながら、真っすぐ前を向いて車道左端通行することで、自転車乗り自身が自転車が道路交通の主体であることを実感することが出来れば、自ずから「第一通行帯」では「ど真ん中」通行となるものです。
ご安心下さい。
>従って、「道交法では自転車は車道左端」は、誤解されることによって結果的に交通安全に寄与するでしょう。
某幹事長のように「スピードの危険性」に鈍感な方が多い特急(高速度)自転車乗りの方々が、「車両通行帯」のあるような幹線道路で「左端」に拘って相応のスピードで脚力自慢に得意げになっていると、華麗なブレーキテクニックをもってしても左側の歩道や路地からの予見出来ない障害物の飛び出しを避けることが出来ず、頸椎損傷などの自損事故を惹起して、人生を棒に振ることになります。
>さて、これらを踏まえると、交通安全のためにはときどきオアゾツーキニスト氏には「道交法では自転車は車道左端」と言わせておいた方が良いという気がしてきました。
これまた、全く違います。
ママ友、PTA,、子供の野球・サッカー等の応援団、自らのカルチャースクール仲間などの地域のつながりから「顔がさす」ママチャリ族は、生活に密着した気軽で手軽な自転車に乗る際にも、その動物的(母性的)本能に従って行動することで、「自分の身は自分で守る」ことや「スピードの危険性」に応じた行動を取るものです。
>そのためには、私は「道交法では自転車は車道左端」に心から賛同したふりをしなければなりませんね。
小生は、上述のとおり、丁寧に回答して差し上げています。
自転車の車道左端通行に心から賛同出来ないとすれば、名無しの権兵衛さんは、まずは、自転車に乗ることです。
それからです。
>もちろん「車両通行帯のある道路での車道左端は第一通行帯」にも賛同したことにしなければときどきオアゾツーキニスト氏は納得しないでしょうから、これにも賛同したことにしておきましょう。
別に、無理することはありません。
物理的に、車両通行帯のある道路の車道左端には「第一通行帯」があるのです。
自転車乗りは、ただただ、真っすぐ前を向いて、堂々と大人しくゆっくりゆったりと、たまにはふらふらとふらつきながら、車道左端となる「第一通行帯(のど真ん中)」を通行すれば良いだけです。
>そうですね、もう何も言い返せなくなってときどきオアゾツーキニスト氏の言うことに賛同するしかなくなってしまった、そういうことにでもしておきましょう。ときどきオアゾツーキニスト氏が「そんな言い訳をしつつ本当に賛同するしかなくなってしまったようですね」とか言ってくれれば、それは信じてもらえたということですから本望ですね)
こんなころに、)かっこ閉じるが出てきました。
カッコ書きの本望とはこれいかに?
負け犬の精一杯の抵抗ですかね。
まあ、仕方ないですね。
>* * * ときどきオアゾツーキニストさん、参りました。私はもうなにも反論することがありません。
素晴らしい。
潔い、「敗北宣言」ですね。
良かった。
良かった。
>これからは交通安全に寄与すると信じて「道交法では自転車は車道左端」と言っていこうと思います。そう言っただけで相手には「車両通行帯のある道路での車道左端は第一通行帯」であることも伝わると思います。だから「車両通行帯のある道路での車道左端は第一通行帯」とかは、あえて補足しません。「道交法では自転車は車道左端」とだけ伝えていきます。ときどきオアゾツーキニストさんも頑張って下さい。
名無しの権兵衛さんは、まずは、自転車に乗ることです。
自転車に乗ることで、自立心を養うことです。
補足するかどうかは、名無しの権兵衛さんご自身が決めることです。
伝えるだけでなく、自らが実践することです。
そして、出来れば、特急(高速度)自転車をママチャリに乗り換えて、車道左端通行することで、自転車乗りの太宗を占めるママチャリ族にとっても、歩道から降りて、車道左端通行する方が、安全かつ円滑であることを世の中に示して行きましょう。
名無しの権兵衛さんが出来る償いです。
よろしくお願いします。
| ときどきオアゾツーキニスト | 2016/08/14 22:40 | URL |
>じゃあお前車運転しながら水分補給すんなよ? ペットボトルの水飲みきれなくてもラッパのみすんなよ? お前下りでも15キロ以上だすなよ?出したら法律違反になるんだろ? 一瞬でも目離したらダメなんだろ?方向指示器もバックミラーもみるなよ?いいな?絶対だぞ?
おっしゃるとおり、小生を信じてください。
| 世捨人 | 2016/08/24 14:22 | URL |
>面白いこと言いますね。 と言うか、私は無知で馬鹿ですと言ってるようなものですよ。自転車はまず車道走行が原則です。まさかではありますが、自転車は歩道走行だろ!とか、車道は自動車のみが走れる道と考えてるわけではありませんよね?そのような定義から自転車は車道走行可能ということを言っておきます。
自転車の歩道通行は法律で認められています。
身体がむきだしとなり走行が不安定となりがちな自転車にあっては歩道を積極的に活用してください。
>また、停車中の水分補給がなぜいけないのですか?それを言うなら、自動車の人で停車中にスマホいじってる人も居ますよね?それはどうなんでしょう…自分の言いたいことだけ言って自分絡みのことに触れないあなたの考えに誰が従いますかね?もう少し自分の発言に責任を持っていただきたい。それと、言葉遣いに注意ずべきでは?
クルマは堅牢なボディとシートベルト、エアバッグなどで乗員を保護してくれます。
身体がむきだしとなる自転車の比ではありません。
| 世捨人 | 2016/08/24 14:36 | URL |
>ちなみに走行中、飲食する人もいますね。 最近の自動車には「カップホルダー」もしくは「ドリンクホルダー」なるものが標準装備された自動車が多々あります、さて、これは何をするために装備されているのでしょうか?、そこにドリンクをおいて走行中、停車中手を伸ばせばドリンクを手軽に持つことが出来るためです。自動車乗りの方は走行中でもドリンクを飲む方良く見かけます。
4輪の車は走行が安定していますので、片手運転や両手手放しでも直進できるほどです。
しかも堅牢なボディに守られ乗員の安全を担保しています。
>自転車は走行中、停車中ドリンクを飲むことを禁じる? 実にバカバカしい話です、いや話にもなりません。
自転車乗りの安全を鑑みれば、他人事ではないでしょう。
>法改正?なんの?自転車がNGなら自動車もNGですので一切の自動車からドリンクホルダーを撤去してもらいましょうかね。 だって、運転中、停車中の水分補給はダメなんでしょ?
クルマはシートベルトで乗員を保護してくれます。
>自転車だけ…法改正と言うにはお粗末極まりない提言です、そんなどうでもいいことを法に記する事はまずありえません。幾ら待った処で法改正はあり得ません、残念でした。
自転車に乗っていますか?
身体がむきだしとなり走行が不安定な自転車の危険性を真剣に考えてください。
| 世捨人 | 2016/08/24 14:37 | URL |
法改正さん
>危険なジテンシャありきの交通安全を考えるのが現実的でしょう。
おっしゃるとおり、自転車規制は喫緊の課題です。
| 世捨人 | 2016/08/24 14:43 | URL |
>4輪の車は走行が安定していますので、片手運転や両手手放しでも直進できるほどです。
片手運転でも直進は無理でしょう。
両手放しではまず無理でしょう。
走行の安定とはいかに?
よほどバランサーでバランスを取ったホイール(タイヤ含む)を履いていたとしても残念ながら完全にフレを取る事はできないのです。
乗車人数(乗車位置)や荷物、車体全体の重量配置などなど、真っ直ぐ走れない理由は多々にわたります。
よって、ハンドルを両手で握っていたとしても少なからず何方かの方向に傾きます。
それを補うためにドライバーはハンドルをしっかり握らなければならないですし、直進していても、必ず方よりますからハンドルで補正するでしょう。
両手離しでアクセルを踏んで走ってみなさい。
まっすぐは走りませんから。
自転車に無知なだけかと思えば自動車にも無知なんだな、ここの主は。
笑える記事ではあるがw
| 自転車は歩道 | 2016/08/24 16:25 | URL |
>>4輪の車は走行が安定していますので、片手運転や両手手放しでも直進できるほどです。
>片手運転でも直進は無理でしょう。両手放しではまず無理でしょう。走行の安定とはいかに?
FFのクルマは直進安定性に優れています。
>よほどバランサーでバランスを取ったホイール(タイヤ含む)を履いていたとしても残念ながら完全にフレを取る事はできないのです。
フレというのは「ブレ」のことでしょうか?
いずれにせよ、多少のブレがあっても直進安定性に影響がないでしょう。
>乗車人数(乗車位置)や荷物、車体全体の重量配置などなど、真っ直ぐ走れない理由は多々にわたります。
誤差の範囲で、それでも直進できるでしょう。
>よって、ハンドルを両手で握っていたとしても少なからず何方かの方向に傾きます。
それを補うためにドライバーはハンドルをしっかり握らなければならないですし、直進していても、必ず方よりますからハンドルで補正するでしょう。 両手離しでアクセルを踏んで走ってみなさい。 まっすぐは走りませんから。
高速道路のカーブをハンドル操作をせずに通過できるのは、路面に「カント」(傾き)があるからです。
>自転車に無知なだけかと思えば自動車にも無知なんだな、ここの主は。 笑える記事ではあるがw
物理、特に力学の知識が乏しいようですね。
がんばってください。
| 世捨人 | 2016/09/08 22:26 | URL |
世捨人様の意見に全く持って同意でございます。
路上での飲食など、はしたないですし危険ですからね。
また、水分補給に気を取られて、信号が変わったのにも気づかずに発進が遅れる可能性もありますし。円滑な交通の妨げになりかねません。
競技用自転車の水分補給は全面禁止にすべきでしょう。
こう書くと「熱中症対策の為にも水分補給は必要」とかほざく輩(やから)が出て来るでしょうけど、そもそもそんな熱中症になりかねない状態でチャリに乗る事自体が間違いなんすよ。ただでさえ車道を走られて危ねーのに、暑さでフラフラとしながら走りやがってよォ。轢いちまうぞゴルァ!
まあとにかく、夏季は競技用自転車の走行を全面禁止でいいでしょう。法改正を待ちましょう!!
| 自転車は歩道 | 2016/06/10 00:36 | URL | ≫ EDIT